Q3 裁判と調停はどこが違うのですか。


A 裁判は、紛争について訴訟が提起されれば国の裁判所で法律に決められた要件事実に従って裁判官が判断を下します。この判断に対して、不服を申し立てることが出来ますが、上級審で判決が確定すれば異議を述べることは出来ず、その判決に従わなければなりません。

 

 一方、調停は家庭裁判所が関与する家事調停(家庭や親族に関する全ての事件)と簡易裁判所が関与する調停(家事に関する事件を除く全ての民事、商事事件等)、行政機関が関与する調停(公害等調整委員会、建設工事紛争審査会等)と私的な機関(交通事故紛争処理センター、工業所有権問題処理委員会等)があります。

 

 裁判所における調停は、裁判官と民間人の調停委員2名以上の調停委員会が両者を仲介斡旋して和解を成立させて紛争を解決する方法で、非公開で開かれ一般的には当事者が参加します。

 裁判は、原則公開の法廷で審理され、過去の一定の場合の法律関係を確定します。また、法律的な主張立証が必要なため普通の市民が単独で裁判をすることは難しいので、法律の専門家である弁護士や司法書士に頼むことが多いでしょう。